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事業についての説明

平成25年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食;日本人の伝統的な食文化」。
近年、海外での日本食レストラン数が約15万9千店(令和3年)となるなど、日本の多様な食文化は、海外における日本食の人気を支えており、その歴史性・健康性・持続的な側面は、海外で日本産農林水産物・食品を他国産と差別化できる強みとなっています。
また、海外における健康な食生活への関心の高まりから、味噌、醤油などの発酵食品などの需要が増加し、それらの食品に関する情報を求められています。

そうした中、農林水産省では、第4次食育推進基本計画(令和3年3月食育推進会議決定)を踏まえ、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化を次世代に継承していくため、様々な活動を行っています。

しかしながら、全国各地域で古くから存在している地域の食材を基に、気候・風土など地域の特性を活用し、保存性、食味などを工夫しながら長年製造されてきた食品及びそれを活用した料理に関する情報は各地に存在するものの、それらは集約されておらず、総覧的に活用できない状況にあると考えます。

そこで、本事業では

1伝統食の保護・継承
2伝統食の認知拡大
3伝統食の輸出拡大の推進

を目的として、日本の各地域が誇る伝統食のデータベースとなるWebサイトを作成しました。
「にっぽん伝統食図鑑」では、各地域で選定された伝統食のいわれ・歴史やレシピ等、また、伝統食を生んだ地域の背景等についてのデータベースを作成し、情報発信します。ご家庭での調理や外食企業でのメニュー化、食品製造企業での商品化、海外への情報発信などに、是非ご活用ください。

これまでに選定された伝統食一覧

伝統食一覧(PDF : 157KB)

参考文献

分類や説明文については、「日本の伝統食品事典」(朝倉書店 日本伝統食品研究会 編)等をはじめ、別添の文献を参照しております。

参考文献一覧(PDF : 169KB)
日の丸

伝統食の選定基準

タイトル区切り

本事業では、事業の目的を踏まえ、以下を伝統食の選定基準としています。

必須項目

01

加工食品であること

食品表示基準の加工食品に該当すること。

必須項目

02

入手ができること

現在、市場にて流通している加工食品であること。国産消費拡大、食文化保護継承への貢献を念頭においた上で、現在入手可能な加工食品。なお、入手可能時期が限定的であっても可。

必須項目

03

地域性があること

土地の風土や歴史・風習の中で、又は、その土地で生まれ、個性を活かしながら独自の食材や製法に則り創意工夫され、地域に根ざした食品であること。

必須項目

04

伝統的な製法又は保存技術を用いていること

地域で実践されてきた伝統的な製法、又は保存技術(乾燥、発酵、塩蔵、くん製など)を用いた食品であること。現在は機械による大量生産が行われている食品であっても可。

必須項目

05

歴史性があること

世代を超えて受け継がれ、その土地で育まれ食されてきた食品であること。原則として、その地域で戦前より継承され、現存する食品とする。(主として機械化による大量生産以前に生み出されたもの)。上記を満たさずとも、歴史的に残すべきと考えられる食品も可。

推奨項目

06

持続性(公共性)があること

地域の誇りや伝統的な文化としての保護継承への取組が確認できること。また地方自治体や関連団体が持続的な発展を支援する情報発信(Webサイトまたは冊子等)に継続的に努めていることが望ましい。

推奨項目

07

輸出可能であること

インバウンド、越境EC・輸出拡大を踏まえ、輸出可能な加工食品であること。